スタッフblog

2017.05.02更新

こんにちは!スタッフよっしーです。

先週の金甌日に"確定申告お疲れ様会"と題して、鉄板焼きをみんなでたべに行きました。
目の前で分厚いお肉を焼いてもらい、たべました。とても美味しかったです。
ありがとうございました。

さて、皆様事務所通信はご覧になりましたか?
資料を読んでみて勘違いする方が多いかもしれません。

簡単ですが補足させていただきます。
所得税の配偶者控除の適用については妻の年収103万円は変更になっていません。
摘要範囲が拡大されるのは、「配偶者特別控除」のほうです。
扶養手当をもらえる会社にご主人がお勤めの場合は、
もらえる定義を確認してから、働く時間等を調整してくださいね。

他にも社会保険の壁いわゆる「130万円の壁」と「106万円の壁」です。
パート収入が130万円を超えると配偶者は約18万円の社会保険料を負担しなければなりません。

大企業に勤務するパートさんは、昨年10月からパート収入が106万円を超えると社会保険料を負担しなければならなくなっています。
大企業に勤務するからといって、全員が社会保険負担になるわけではないです。
大企業の定義等があったりするのでしっかり確認してから調整等してくださいね。

このように、配偶者控除の見直しによる就労増は、一定効果はあると思われますが、現状では社会保険の壁によって限定されます。

女性社会には、乗り越えないたくさんの壁があるということですね。

投稿者: 谷井税理士事務所