税理士みいのblog

2013.02.20更新

こんにちは。ママ税理士みいです。

確定申告の地区相談会場で毎年ある話し(苦情?)は、
医療費による還付の話し。

"ご近所の方が医療費が多ければ還付があるというので、きました。"
という方の源泉徴収票をみれば、
源泉徴収税額が、ゼロ!!
これでは還付も何もありません。
還付がない旨をお伝えしても
当然、すぐには納得されません。

還付とは、源泉をひかれている場合に
税金を納めすぎてますよ。ということで、返ってくるのです。
ですから、納めていない人は、返ってこないということです。

あと医療費絡みでもうひとつ。
10万円をこえた額について全額還付されると思っている方。
これも違います。
簡単にいうと10万円超えた金額に税率をかけた分が還付になります。
(詳しい計算は違いますが)
それもMAXは、源泉徴収されている金額です。
10万円こえた分と思われている方が多いですが、
7,8万円超えていれば、還付の対象になってくる方もいらっしゃいます。

なんとなく一人歩きしているような医療費還付
様々な誤解が生じています。

詳しくは、税理士や税務署、地区相談会場 等にお問い合わせください。

投稿者: 谷井税理士事務所

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