税理士みいのblog

2015.01.24更新

こんにちは。税理士みいです。

経営者保証に関するガイドライン
ってご存知ですか?

簡単にいうと
1.借入をする際に代表者の個人保証をなくす
2.会社が廃業等した時に社長が個人保証をしていたとしても
 一定の生活費等を残すことや、自宅に住み続けられることを検討する
3.保証債務の履行時に払いきれない残額については免除する
ことを定めたものです。

これについてのセミナー・相談会が各地で開催されています。
これから借入をしようと考えている方や
借入はしたいけれど、保証はいやだ。とお考えのかな。

一度、行ってみるのはいかがでしょう?

私も行って、勉強したかったのですが、あいにく・・・。

興味がある方は、こちらのページをのぞいてみて下さい。
http://keieishahosho.smrj.go.jp/index.html#p2

投稿者: 谷井税理士事務所

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