税理士みいのblog

2015.03.27更新

こんにちは。税理士みいです。

昨日、父から少し早目の誕生日プレゼントと言って、
現金を少しだけもらいました。
その時に" 少し早いけど、渡しておくわ。ただ、わしが死んだら、戻してや。権利なしやで"
って。
父が言いたかったのは、
相続財産の持ち戻しの話し。

相続発生時から3年以内の贈与は、相続財産になって相続税の対象となります。

あの~。この金額では・・・。
生活のための贈与は・・・。

という口答えはなしです。

きっと、父からみると まだまだなんやな~(笑)
税理士は登録しないといって、会計士一本だった父から見ても、
まだまだか~。

今年で、80歳の父です。
もう少し、私がしっかりするの見とどけてね♡

投稿者: 谷井税理士事務所

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