スタッフblog

2017.05.19更新

 こんにちは!スタッフのイッソーです。

だんだんと暑くなってきましたね。今週は、母の日がありましたね。

毎日の食事作り、掃除や洗濯、仕事、本当にお疲れ様です。

一日でもいいので、何もせずに過ごしてみたいものですね(笑)

 母の日には、プレゼントを贈ろうと何がいいのか毎年迷ってしまいます。

やはり、カーネーションなどお花を贈る方が多いのでしょうか。

カーネーションも色が様々で、色によって意味があるようですね。

 自分や母の年齢を重ねるにつれて、何を贈ろうとも日頃の感謝の気持ち「いつもありがとう」を伝える事。

元気な顔を見せて、会いに行く事が一番のプレゼントなのかもしれないですね。

 

 

投稿者: 谷井税理士事務所

2017.05.12更新

暖かい日が続き、半そでの子どもが多く見られるようになりましたね♪
こんにちは、6月入所のスタッフくろです。

今月末で入所して1年が経ちます。
1年といっても、幼稚園児のいる私は短時間勤務なのでフルタイムで働かれている方からすると僅かな時間かもしれません。
僅かな時間だからこそ、1分1秒を大切に使えたかな・・・(言いすぎかな^^;)

1年が経ち、所長とも他のスタッフとも腹を割って話ができるように・・・と言いたいのですが、まだまだです。
争いを好まないスタッフの集まりらしく、みんながそれぞれ遠慮しているようです。
やはり得て不得手があり、「所長や他のスタッフに迷惑をかけているかも」という思いが遠慮に繋がっている原因のひとつかも。
また、子どもの体調不良で休まざるを得ない状況も原因のひとつだと思います。

所長は、不得手なことは置いといて、得意な仕事を楽しくやろうよ!
子どもの病気は仕方ないから休んでいいよ!と容認してくれています。
悩んだり遠慮したりするエネルギーを次の仕事に費やした方が、きっとみんなのためになるだろうな。

2年目の所内目標は「事務所内コミュニケーションの向上」にしたいと思います

投稿者: 谷井税理士事務所

2017.05.02更新

こんにちは!スタッフよっしーです。

先週の金甌日に"確定申告お疲れ様会"と題して、鉄板焼きをみんなでたべに行きました。
目の前で分厚いお肉を焼いてもらい、たべました。とても美味しかったです。
ありがとうございました。

さて、皆様事務所通信はご覧になりましたか?
資料を読んでみて勘違いする方が多いかもしれません。

簡単ですが補足させていただきます。
所得税の配偶者控除の適用については妻の年収103万円は変更になっていません。
摘要範囲が拡大されるのは、「配偶者特別控除」のほうです。
扶養手当をもらえる会社にご主人がお勤めの場合は、
もらえる定義を確認してから、働く時間等を調整してくださいね。

他にも社会保険の壁いわゆる「130万円の壁」と「106万円の壁」です。
パート収入が130万円を超えると配偶者は約18万円の社会保険料を負担しなければなりません。

大企業に勤務するパートさんは、昨年10月からパート収入が106万円を超えると社会保険料を負担しなければならなくなっています。
大企業に勤務するからといって、全員が社会保険負担になるわけではないです。
大企業の定義等があったりするのでしっかり確認してから調整等してくださいね。

このように、配偶者控除の見直しによる就労増は、一定効果はあると思われますが、現状では社会保険の壁によって限定されます。

女性社会には、乗り越えないたくさんの壁があるということですね。

投稿者: 谷井税理士事務所

2017.04.28更新

こんにちは!スタッフのイッソーです。

新学期が始まり、バタバタの4月が終わろうとしています。
明日から?来週からゴールデンウィークがやってきますね。
暦通りであれば、今年は5日間の連休のところが多いでしょうか?

新緑の季節、お出かけするにはぴったりですね。
最近よく思うことは、出かける時は、行き先をちゃんと決めて、
朝早くから出発しないとダメですね。
出るのが遅くなると渋滞したり、駐車場が混んでいて、入れなかったりと
待つ時間が多くなります。
ちゃんと計画をたてて、早く出発しようと思っています。

皆様も楽しいゴールデンウィークになりますように。

投稿者: 谷井税理士事務所

2017.04.20更新

新学期が始まりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
こんにちは、スタッフくろです。

入学、入園、進級や入社等、様々な生活が始まられたかと思います。
仲の良い友達と離ればなれ・・・まだクラスに馴染めない・・・通園バスでは大泣き・・・等々、親も悩みが多くなる季節ですね。
そして働くママにとって最大の悩み(?)、保護者会&役員選出が待っています。
幼稚園年長での役員は大変とのことなので、年中での役員を試みましたが玉砕!(スタッフいっそーも玉砕したそうです。笑)
来年は役員をしなければならなくなりそうです。
気が重いですが、元気に幼稚園に通っている息子を思うと仕方ないですね^^;
来年は大変そうなので、今年中に色々と成長できればいいなと思っています。
頑張ります♪

皆様はどんなスタートを切られましたか?

投稿者: 谷井税理士事務所

2017.04.14更新

こんにちは!スタッフよっしーです。

先日の強い風のせいで、多くの桜の花びらが散ってしまいました。
でも、まだまだ桜は満開に咲いています。!!
今週末は、お花見をされる方も、多いのではないでしょうか?
飲みすぎ、食べ過ぎには注意です!!
ごみは持ち帰り、ルールを守ってお花見を楽しんでくださいね。

今日は、暖かいですね~。 
事務所の窓から外を見ているとウトウトしてしまいそうです(笑)

新学期がはじまりました。
新しい環境や生活、慣れないことばかりです。
体調管理には気を付けてお過ごし下さい。

さて、事務所内は年末調整、確定申告も終わり、通常業務にもどりました。
次の繁盛期に備え、体力、気力を温存しております(笑)

この機会に、事務所内の本棚を整理整頓しました。
必要のない書類は、破棄箱へいれて、溶解処理へ。
皆様からの大切な書類をお預かりしております。
情報漏洩があってはなりません。
きちんと処理をしております。ご安心くださいませ。

整理整頓の基本は、
置き場所を決めてその場所へ片づけることですね(*^^*)

投稿者: 谷井税理士事務所

2017.04.07更新

こんにちは!スタッフのイッソーです。

今年の桜の開花は、去年に比べると遅かったですね。

今週は、春休みということもあり、地元に帰省していました。
着いた時には、桜があまり咲いていなかったのに、
2日間くらい気温が20度近くになり、暖かくなったら、一気に桜が咲き始めました。
お花見をして帰ってきました。
この週末は、お天気があまり良くないそうですね。
来週は、入学式や入園式も多いので、回復して欲しいですね。

 

投稿者: 谷井税理士事務所

2017.03.29更新

こんにちは、スタッフくろです。
少しずつ暖かくなってきましたね♪
東京や名古屋ではすでに桜の開花が宣言されています。お花見が楽しみです。

先日、所長から「外注費と給与の違いはなんでしょうか?」となぞな・・・質問されました。
もや~っと、外注費は課税仕入で、給与は不課税取引だよな~・・・くらいしか分かりませんでした。
で、調べました(笑)

外注・・・請負契約
     源泉徴収義務なし
     消費税控除可 → 消費税納税額減
     社会保険加入義務なし
     役務の提供に当たり事業者の指揮監督命令を受けない
     その契約に係る役務の提供の内容が他人に代替できる
     役務の提供に係る材料又は用具等を供与されていない
     まだ引渡しを了していない完成品が不可抗力のため減失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求ができない

給与・・・雇用契約
     源泉徴収義務あり
     消費税控除不可
     社会保険加入義務あり
     役務の提供に当たり事業者の指揮監督命令を受ける
     その契約に係る役務の提供の内容が他人に代替できない
     役務の提供に係る材料又は用具等を供与されていない
     まだ引渡しを了していない完成品が不可抗力のため減失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求できる

等々、判断基準があるようです。
雇用主にとっては請負契約の方がメリットは多く思えますが、本来、給与で処理すべきところを外注費として処理してしまった場合、追加徴税となります。
皆さんのところは大丈夫でしょうか??

ホームページはこちら・・・・ http://www.smile-tax.net

投稿者: 谷井税理士事務所

2017.03.24更新

こんにちは!スタッフよっしーです。
確定申告作業も無事に終わりました。
皆様、お疲れ様でした。
申告業務作業を振り返ると、反省点がたくさんあります。
来年度は、今年の反省点を踏まえていかなくてはと思いました。

さて、事務所内は、通常業務に戻りつつあります。
花粉症のせいか、頭がボ~としているよっしーです。(笑)

明日から春休みです。
子供たちにとっては、宿題もなく楽しい休みでしょうね。
子育て真っ最中の母親達には、過酷な日々でしょうか(笑)
朝、昼、晩の食事の準備と大変です。

見方を変えれば、いい事もあります。
子供たちの自立です。
我が家の息子たちには、長期のお休みはお昼ごはんを自分たちでつくらせます。
火を使わせるのは、少し心配なのでホットプレートを使っての調理になります。
子供たちで、考え準備し奮闘しながら作っているようです。
その姿に子供たちの成長を感じ、じ~んとくるよっしーです。(笑)




ホームページはこちら・・・・ http://www.smile-tax.net




投稿者: 谷井税理士事務所

2017.03.23更新

よろしくお願い致します。

投稿者: 谷井税理士事務所

前へ 前へ